退職代行に頼めば、会社とのことを全部任せられる――と思ってしまいがちですが、実際はそう単純ではありません。
「辞めます」と伝えてもらうだけなら対応できるサービスは多い一方で、有給をどうするか、退職日をいつにするか、未払いの給料をどうするかまで会社と話すとなると、誰に頼むかで対応範囲が変わります。
特に見分けたいのが、民間企業・労働組合・弁護士の3つです。名前が似たサービスでも、会社に対してできることは同じではありません。

退職代行で頼めることは、全部同じではない
退職代行でよく行われるのは、本人に代わって勤務先へ退職の意思を伝え、その後の連絡方法や退職手続きの進め方を整理することです。
ただし、会社がすんなり受け入れるケースと、退職日や有給、未払い賃金などについて話し合いが必要になるケースでは、必要な対応が違います。
| 勤務先とのやり取り | 考え方 |
|---|---|
| 「退職します」と伝える | 民間企業の退職代行でも扱われることが多い |
| 本人の希望を伝える | 希望の伝達と、会社との「交渉」は分けて考える |
| 有給・退職日などを会社と話し合う | 労働組合や弁護士など、交渉できる主体かを確認 |
| 未払い残業代・損害賠償など法律問題を扱う | 弁護士への相談を優先した方がよいケースがある |
ここで大事なのは、「希望を伝えること」と「相手と交渉して条件を決めること」は同じではないという点です。
民間企業の退職代行は、退職意思の伝達が中心
民間企業が運営する退職代行では、本人の代わりに勤務先へ連絡し、退職したいという意思や本人の希望を伝えるサービスが中心です。
たとえば
- 「退職したい」という本人の意思を勤務先へ伝える
- 本人が会社と直接話したくないことを伝える
- 退職届や貸与品をどのように送るか、手順を案内する
- 会社から届いた連絡内容を本人へ取り次ぐ
一方で、会社側と法律上の権利や義務について話し合い、条件をまとめる「交渉」になると別です。
法務省は、弁護士や弁護士法人ではない者が、報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことは原則として禁止されていると説明しています。これは弁護士法72条に関するものです。
たとえば「有給を使いたいそうです」と本人の希望を伝えることと、会社が拒否した後に根拠を示して取得条件を話し合うことは、同じではありません。
「弁護士監修」と「弁護士が代理する」は別
退職代行のサイトでは「弁護士監修」という表示も見かけます。ただ、弁護士がサービス内容を監修していることと、その弁護士があなたの代理人として会社と交渉することは別です。
会社と揉める可能性があるなら、「弁護士監修」の文字だけではなく、実際に誰が勤務先へ連絡し、交渉が必要になった場合はどうなるのかまで確認した方が分かりやすいです。
労働組合なら、労働条件について団体交渉できる
労働組合が関わる退職代行の大きな違いは、組合員のために使用者と団体交渉できることです。
労働組合法第6条では、労働組合の代表者や組合から委任を受けた者に、組合や組合員のために使用者と交渉する権限が認められています。また第7条では、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒むことを禁止しています。
残っている有給をどう扱うか
いつを退職日とするか
未払い給与などの労働関係事項
離職票など退職書類の受け取り
実際に労働組合が運営する退職代行ガーディアンは、公式サイトで、有給取得、退職日、退職書類、未払い給与などを交渉内容として案内しています。
ただし、団体交渉できる=希望が必ず通るではありません。会社には正当な理由なく交渉を拒まないことが求められますが、本人側の要求をすべて受け入れる義務まであるわけではありません。
民間会社が窓口になり、別の労働組合が交渉を担当する形もあります。誰が会社へ連絡するのか、交渉時にはどの組合の組合員になるのか、追加の組合費があるのかを確認しておくと安心です。
労働組合でも、何でも代理できるわけではない
労働組合が扱うのは、退職、賃金、労働条件などの労使関係に関する事項が中心です。
たとえばガーディアンは、退職届や返却物について調整はするものの、直筆が必要な書類の作成・提出などの法律事務は組合では行わないと案内しています。
会社との問題が、労働条件の話を超えて本格的な法的紛争になっているなら、弁護士を検討した方がよい場面があります。
弁護士なら、請求や法的トラブルまで相談しやすい
「辞めると伝える」だけでは終わらず、すでに会社との法律問題がある場合は、弁護士が運営する退職代行が候補になります。
勤務時間や給与資料を確認し、会社へ請求・交渉したい。
会社が支払いを拒んでいて、法律上の請求が必要になっている。
会社から法的な主張を受けており、対応を任せたい。
退職だけでなく、慰謝料などの法的対応も相談したい。
弁護士法人みやびも、退職代行に加えて、有給、残業代、退職金、未払い給与、ハラスメントに関する損害賠償などの請求・交渉を案内しています。
もちろん、弁護士に頼めばすべての請求が認められるわけではありません。また、退職代行の基本料金とは別に、交渉や金銭回収、訴訟対応などで費用が追加されることがあります。
法律トラブルまで任せたいなら、「退職代行料金」だけではなく、必要な対応の費用まで確認することが大切です。
退職代行に頼んでも、自分でやることは残る
退職代行を使えば、上司へ自分で退職を切り出す負担はかなり減らせます。ただ、本人でなければできないことまで全部代わってもらえるとは限りません。
- 退職届への署名・記入:本人の直筆が必要になる場合がある
- 会社の貸与品を返す:社員証、PC、制服などは本人側から郵送することが多い
- 会社から受け取った書類を確認する:離職票、源泉徴収票などが届いたか確認する
- 自分の状況を正確に伝える:雇用契約、残っている有給、未払い賃金などの情報が必要になる
「会社とは一切何もしなくていい」というより、会社との直接の会話を代わってもらい、自分は必要な書類や返却物を準備するイメージの方が近いです。
「できる」と書いてあっても、保証されるとは限らない
退職代行の広告では、「有給消化」「即日退職」「会社と連絡不要」など強い言葉が目立ちます。ただ、それぞれ意味を分けて見た方が安全です。
本人の希望を伝えたり、交渉できるという意味。希望日数が必ずすべて認められるという保証ではない。
依頼した日に会社へ連絡できる意味で使われることがある。正式な退職日が必ず当日になるとは限らない。
代行側を窓口にできるという意味。会社が本人へ連絡してくる可能性そのものをゼロにできるとは限らない。
特に退職日について、厚生労働省は、期間の定めのない労働契約では、退職の申し入れから原則2週間で契約が終了すると説明しています。有期契約の場合は別のルールがあります。
自分ならどれを選ぶ?状況から考える
細かいサービス名から選ぶより、今の会社との関係を先に考えると判断しやすくなります。
上司に辞めると言えない。退職意思を代わりに伝えてほしい
会社と条件交渉する必要がなさそうなら、意思伝達中心のサービスでも目的に合う可能性があります。
有給を使いたい。退職日について会社とも話してほしい
単なる希望の伝達ではなく、会社との話し合いが必要になりそうなら、交渉できる主体を選びます。
残業代を請求したい。損害賠償の話も出ている
退職だけでなく法的な請求や紛争対応まで必要なら、最初から弁護士へ相談した方が進めやすい場合があります。
申込前に見る5項目
- 1
運営主体
民間企業、労働組合、弁護士のどれか。
- 2
会社へ連絡する人
サイト運営会社と実際の対応主体が同じとは限らない。
- 3
交渉できる範囲
有給、退職日、賃金など、自分が必要な項目を扱えるか。
- 4
法的トラブルの有無
請求・損害賠償・ハラスメントなどがすでに問題になっていないか。
- 5
追加費用
交渉、組合加入、金銭回収などで別料金がないか。
よくある疑問
退職代行を使えば、会社と一度も話さずに辞められますか?
退職代行側を窓口にして、本人が上司と直接やり取りせずに進めるサービスはあります。ただし、会社から本人へ連絡が来る可能性まで完全になくせるとは限りません。
また、退職届への署名や貸与品の返却など、本人側で必要な作業が残ることがあります。
民間の退職代行でも、有給を使いたいと伝えてもらえますか?
本人の希望として「有給を使いたい」と勤務先へ伝えることと、その希望を会社が拒んだ後に条件を交渉することは別です。
会社との交渉まで必要になりそうなら、労働組合や弁護士など、交渉できる主体が対応するサービスか確認してください。
労働組合なら、会社は言うことを聞かなければいけませんか?
会社は、正当な理由なく団体交渉を拒むことはできません。ただし、交渉に応じる義務と、労働組合側の要求をすべて受け入れる義務は別です。
「弁護士監修」と書いてあれば、弁護士に頼むのと同じですか?
同じではありません。監修とは、サービス内容などについて弁護士が確認・助言していることを指す場合があります。
その弁護士が利用者の代理人になり、勤務先との交渉を担当するかどうかは別に確認する必要があります。
会社から「損害賠償する」と言われています。退職代行で大丈夫ですか?
すでに具体的な損害賠償の主張が出ているなら、退職の連絡だけではなく法律問題への対応が必要になる可能性があります。弁護士への相談を優先して検討した方がよいケースです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法律相談ではありません。実際に対応できる範囲は、運営主体・契約内容・個別事情によって異なります。会社との法的トラブルがある場合は、弁護士や公的な労働相談窓口などへの相談も検討してください。

